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■■■育児休業給付金■■■
育児休業制度とは、1歳未満の赤ちゃんを育てるママまたはパパがとれる制度で、育児休業給付金とは育児休業中の経済面を支援するためのお金のこと。産休最終日の翌日から1歳の誕生日の前々日までの間に毎月もらえる「育児休業基本給付金」と、職場復帰後6ヶ月経つともらえる「育児休業者職場復帰給付金」があります。
対象
1年以上勤務し、雇用保険に加入していること。もちろんパートもOK。ただし、育児休業中も80%以上の給料が出る人育児休業給付金はもらえません。
>>育児休業給付金をもらえる対象についてもっと詳しく!
金額
育児休業基本給付金は給与の30%。職場復帰して6カ月後に「給与の10%×育児休業月数」の育児休業者職場復帰給付金がもらえます。
>>育児休業給付金のもらえる金額についてもっと詳しく!
申請場所
会社の人事・総務などの担当窓口へ。または会社を管轄するハローワークへ。
もらえる時期
育児休業開始日から翌々月の同じ日付の前日までを1回の給付とし、休業期間中、指定した口座に振り込まれます。
育児休業給付金をもらえるのはどんな人?
育児休業に入る前の2年間に「1ヶ月に11日以上働いていた月が12ヶ月以上ある」人。
育児休業に入る前の2年間に雇用保険を払っていて、条件をクリアしていればOK!途中でブランクがあっても大丈夫です。ママとパパどちらが育児休業をとっても育児休業給付金をもらえます。育児休業給付金をもらえる期間は最長で10ヶ月。 |
雇用保険料を払っていない人、育児休業をとらない人は、育児休業給付金はもらえません。
育児休業給付金は、雇用保険から給付されるものですから、雇用保険に入っていない人はもらえません。専業主婦ママ、自営業ママ、パートやアルバイトでも雇用保険に入っていないママはダメです。また、産休明けに育児休業をとらずに復帰する人や、会社退職の人も育児休業給付金はもらえません。さらに育児休業が始まる時点で育児休業終了後に仕事を辞める世鯛のママも給付の対象外になります。
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育児休業給付金、もらえるのはいくら?
育児休業中⇒育児休業基本給付金
賃金月額×0.3×育児休業として休んだ日数=育児休業給付金としてもらえる額
育児休業基本給付金には受給限度額があります。上限は144,630円。ですから、月給が482,100円を超える人は、給付率が30%を下ることになります。
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職場復帰6ヵ月後⇒育児休業者職場復帰給付金
賃金月額×0.1×育児休業として休んだ日数=育児休業者職場復帰給付金としてもらえる額
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育児休業は何ヶ月とった?
平均:10.8ヶ月 |
育児休業給付金はいくらもらった?
平均:69,870円 |
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