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妊娠・出産でもらえるお金
〜医療費控除 / 乳幼児医療助成制度〜 |
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■■■医療費控除(確定申告)■■■
医療費控除とは1年間の家族の医療費合計が10万円を超える場合、確定申告で税金が戻ること。
対象
家族全員の医療費の合計が、出産費用も含め、1年間(1月1日〜12月31日)に10万円を超えてかかった人。
金額
(1年間に支払った医療費−出産育児一時金や保険などで補填された金額−10万円または所得金額の5%(どちらか少ない額))×所得税率で算出。
申請場所
住んでいる地域を管轄する税務署へ。通常は翌年の2月16日〜3月15日の確定申告時期に提出。また、医療費控除などの還付申告の時効は5年間なので、さかのぼって5年前のものまで申告できます。
もらえる時期
確定申告後、2〜3ヵ月後に振り込まれます。
医療費として認められるのは?
≪○
認められる≫
*
定期健診費
* 分娩費、入院費
* 診察・治療費
* 歯の治療費
* 入院中、治療に必要な水枕、ガーゼの購入費
* 治療のための鍼代やマッサージ代
* 治療に必要な薬代
* 足の骨折など病院に通院するために必要な松葉杖、補聴器などの購入費
* 出産時のタクシー代、駐車場代
*電車やバスで通院したときにかかった交通費
* 健康診断の費用(以上ありの場合) |
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≪×
認められない≫
*
妊娠検査薬、妊娠用下着
* マイカー通院でのガソリン代、駐車代
* 里帰り出産のための帰省費用
* 入院用の寝具や身の周り品購入費
* 医師などに対する謝礼や心づけ
* 健康診断の費用(異常なしの場合)
* 病気の予防や健康維持のためのビタミン剤、健康ドリンク代
* 赤ちゃんの紙オムツ代、ミルク代
* 見た目をよくするための歯の矯正費
* 医師の処方以外の漢方薬 |
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住民税額は済んでいる自治体によって違います。ただし、総収入から医療費控除をまず引いて計算するのはどこも同じ。引いた額をもとに計算しますから、医療費控除をした翌年は住民税額が下がる可能性があります。戻る額が少ないからと面倒がらずにトライしてみましょう!
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■■■乳幼児医療助成制度■■■
乳幼児医療費助成制度(医療費の助成)とは赤ちゃんの頃は医療費がかかって大変だから、自治体で援助しましょうという制度。
対象
まず健康保険に加入していることが絶対条件です。助成されるのは医療費のみで、対象年齢(何歳何ヶ月までがOKか)や、内容は自治体によってまちまち。住んでいる市区町村の役所に確認しておきましょう。
金額
かかった医療費の一部、または全額。自治体の財政状況や育児支援の取り組み方によって、内容や条件に差があります。
申請場所
住んでいる地域の市区町村役所の児童課など担当窓口へ。
もらえる時期
申請時期は生まれてから3歳になるまでの間。立替をした後に請求するところでも、申請期間が過ぎているものについてはさかのぼって請求は無理だと考えられますので、必ず早めに申請しましょう。
※受け取り方は自治体によってやり方が違います。
ケース@: |
まず、診療後に自分で医療費を立替払いします。そして、1か月分など指定期間分の領収証をまとめて役所に申請します。その後日、立て替えていた医療費が、申請時に指定した口座に振り込まれます。この場合、請求しないと自己負担のままになりますから、必ず申請を! |
ケースA: |
病院の窓口で、健康保険証と一緒に乳幼児の医療証を提出すれば、その場で無料または一部負担に。手間がかからず、申告を忘れることがありません。
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手続きは?
出産前 |
○まずは役所に確認しましょう
自分の住んでいる市区町村の制度内容や、手続きに必要なものをあらかじめチェック。出生届けを出すときに一緒にてっ続きが出来れば二度手間にならないし、出産後すぐに病院にかかるようなことがあっても万全です。 |
生まれたらすぐ |
○健康保険に赤ちゃんを加入させましょう。
医療費の助成を受けるためには、健康保険に加入していることが第一条件。生まれたらすぐに健康保険加入の手続きをしましょう。会社勤めの人は総務や健康組合に、国民健康保険の人は役所の担当窓口に申請を。 |
○資格を満たせば乳幼児医療証の交付が。
健康保険への加入が済み、資格を満たせば、乳幼児医療証が交付されます。これで、赤ちゃんは医療費助成が受けられることに。また自治体によっては、健康保険証に赤ちゃんの名前を記載するだけのところもあります。 |
この制度は医療費全てが無料とは限らず、初診料や薬の容器代は別に請求されることも。「全額無料!」と勘違いして、お金を持たずに出掛けないように注意してくださいね!!
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