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■■■出産手当金■■■
出産手当金とは会社員で自分が健康保険に加入している人が、健康保険から産休中にもらえない給料の補填を目的に支給されるお金のこと。
対象
基本的には会社員で産休中の人。ただし退職してから6カ月以内に出産した人も対象になります。
(※2007年4月からは、出産手当金をもらえる対象者が変更となります。出産手当金をもらえる対象者は、勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している人のみになり、退職してから6カ月以内に出産した人、健康保険の任意継続をした人は、出産手当金の対象からは外れることになります。)
>>出産手当金をもらえる対象についてもっと詳しく!
金額
産前42日と産後56日間の計98日分が対象でその60%が支給されます。出産が予定日より早まったり、遅れたりすると、もらえる日数が変わります。仕事を続けるママで、産休中に給料が60%以上もらえる場合、出産手当金はもらえません。
>>出産手当金のもらえる金額についてもっと詳しく!
申請場所
会社に勤めているママは会社の人事、総務など健康保険窓口へ。既に会社を退職したママは、健康保険組合または会社を管轄する社会保険事務所などへ。
もらえる時期
産後56日後から、さらに1〜2ヵ月後に指定した口座に振り込まれます。
出産手当金をもらえるのはどんな人?
勤め先の健康保険に入っていたママだけがもらえます。
×専業主婦ママ
×自営業・自由業ママ
×パート・アルバイトのママ
×会社員で国民健康保険のママ
△会社員で国民健康保険組合のママ
会社員や公務員として働き、勤め先の健康保険に加入して保険料を1年間以上払ってきたママだけが出産手当金をもらえます。ただし、会社員でも、会社の保険が国民健康保険の場合はもらえません。勤め先の保険が国民健康保険組合の場合はもらえる可能性がありますから、会社の担当窓口に聞いてみてください。専業主婦やパパの健康保険に加入しているママ、自営業・自由業、パートやアルバイトで国民健康保険に加入しているママは残念ながら出産手当金はもらえません。
(※パート・アルバイトでも、給料から健康保険料が差し引かれていて、被保険者になっている場合は、正社員と同じ扱いになります。) |
仕事を続けるママはOK!
上の条件に該当し、産休中も保険料を払い続けていれば出産手当金をもらえます。ただし、産休中に給料が60%以上出る人は、出産手当金はもらえません。もし、給料が日給の40%出る場合は、60%との差額の20%が出産手当金として出ます。 |
仕事を辞めて6ヶ月以内に出産したらOK!
下の3つの条件をクリアしているママのみ、仕事を退職してからも出産手当金がもらえます。
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勤め先の健康保険に入っていて、保険料を払っていたこと。
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その健康保険に1年以上継続して加入していたこと。
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退職した翌日から6ヶ月以内に出産すること。 (※2007年4月からは、出産手当金をもらえる対象者が変更となります。出産手当金をもらえる対象者は、勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している人のみになり、退職してから6カ月以内に出産した人、健康保険の任意継続をした人は、出産手当金の対象からは外れることになります。これらのケースで出産手当金をもらえるのは、平成18年3月31日までに出産手当金の受け取りが確定した人に限ります。産前分もあるため、平成18年5月11日までに生まれれば該当します。)
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出産手当金、もらえるのはいくら?
月給÷30=日給(標準報酬日額)
日給(標準報酬日額)×0.6×日数分=出産手当金としてもらえる額
出産が予定より早まったり、遅れたりするともらえる日数が変わります。
※「月給」とは、住宅手当、所得税、住民税、社会保険料(健康保険料、年金保険料など)を含んだ支給額のことをさします。
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