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■■■失業給付金■■■
失業給付金(失業保険)とは、雇用保険に入っていた人が会社の倒産や自己都合などにより退職し、働く意思と能力がありながら就職できない場合に、再就職までの一定期間の生活を安定させるために支給されるお金のこと。
対象
退職前に6カ月以上雇用保険に加入していることが条件で、働く意思と能力があって、求職中である人が対象。妊婦は再就職したくても妊娠している人を新しく雇う会社はほとんどないですし、「働く意思があっても能力がない」と見なされてしまいます。そこで、特例措置として、通常は失業手当を退職の翌日から1年以内にもらい終えないといけないところを、最長で4年、と受給期間を延長できます。
>>失業給付金をもらえる対象についてもっと詳しく!
金額
働いた期間によりますが、1カ月の給料の60%が支給されます。
>>失業給付金のもらえる金額についてもっと詳しく!
申請場所
住んでいる地域のハローワークへ。延長の手続きには会社からもらった離職票、母子健康手帳、印鑑などが必要です。本人が行けない時は代理人に頼むことも可能。
もらえる時期
申請時期は退職の翌日から30日経った後の1ヶ月間のみ。受給期間の延長手続きもこの期間を逃すと延長できなくなりますから、注意が必要!失業状態を証明する「認知日」にハローワークで失業認定を受けてから、4〜7日後に指定した口座に振り込まれます。
失業給付金をもらえるのはどんな人?
○会社員(一般被保険者)
退職の日以前1年間に、働いていた日数が14日以上ある月が、通算して6ヶ月以上あり、雇用保険に加入していた(保険料を払っていた)期間が6ヶ月以上あった人。
○パート・アルバイト・契約社員(短時間労働被保険者)
退職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、働いていた日数が11日以上ある月が、通算して12ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた(保険料を払っていた)期間が12ヶ月以上あった人。 |
☆重要☆ さらに、働く意思と能力があって食を探している(求職中)の人
失業給付金を受け取るためには、働く意思のある人でなければいけません。ですから、退職してから専業主婦になるつもりの人は働く意思がないとみなされます。また、働く意思がある人でも妊娠中はそれが難しいと判断されるため、「それならしばらくは出産、育児をして、落ち着いた頃に再び就職活動を始めたらいいでしょう」ということで、失業給付金の受給期間を4年まで延長できる特例措置があるのです。
×専業主婦ママ
×自営業ママ
×雇用保険に入っていなかったパート・アルバイトママ
×仕事継続ママ
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失業給付金、もらえるのはいくら?
月給÷30=日給
日給×(0.6〜0.8)=A
A×日数分=失業給付金としてもらえる額
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失業給付金は何日分もらえるの?
働いていた機関(雇用保険に加入していた期間)や短時間労働被保険者であったか(パートなど)、退職の理由、利食事の年齢などによって、失業給付金の支給される額や日数が異なってきます。
また、計算する時にかける割合(休府立)も条件によって60〜80%と異なります。失業給付金をもらえる金額の目安は上の計算式どおりです。もう少し詳しく計算したい人は、まず退職前の6ヶ月間の給料(残業手当、通勤手当、住宅手当、社会保険料などは全部含みますが、ボーナスは含みません)を全部足して、6で割り、1ヶ月平均の給料を出します。これを30で割り、日給にします。その60〜80%がもらえる失業給付金の日額です。
また、失業給付金の日額には上限があり、30歳未満が8,676円、30歳以上45歳未満が9,642円となっています。
一般の
離職者 |
被保険者であった期間 |
1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
一般被保険者 |
90日 |
90日 |
120日 |
150日 |
180日 |
短時間労働被保険者 |
90日 |
90日 |
90日 |
120日 |
150日 |
倒産、解雇等による
離職者 |
一般
被保険者 |
30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
− |
30歳以上
45歳未満 |
90日 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
短時間
労働
被保険者 |
30歳未満 |
90日 |
90日 |
90日 |
150日 |
− |
30歳以上
45歳未満 |
90日 |
90日 |
150日 |
180日 |
210日 |
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失業給付金はいつからもらった?
平均:産後6.6ヶ月から |
何ヶ月でいくらもらった?
平均:3.8ヶ月/474,782円 |
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